病理解剖について
解剖には目的別に4種類ある。系統解剖・行政解剖・司法解剖・病理解剖。
- 解剖:法医学犯罪や変死のときに刑事訴訟法によって行う。裁判所の令状が必要。
- 解剖:都道府県知事に従い、伝染病・中毒・災害死のときに行う。
- 解剖:解剖学正常な形態観察をする。生前意思表示と登録したご遺体のみ。
- 解剖:疾病で亡くなった方の治療効果・直接死因・関連疾患を解明し、疾病の本態解明をし治療に役立てる。
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解剖には目的別に4種類ある。系統解剖・行政解剖・司法解剖・病理解剖。